Handling医療機関での製品取扱い

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医療機関での製品取扱いについて

医療関係者の皆様へ

弊社では医師、薬剤師、管理栄養士など、専門職の方々とお客様とのコミュニケーションを充実させ、適切な情報を消費者に伝えることが重要だと考えております。
そのため、積極的に医療機関での製品の取り扱いも承っております。

当社製品をお取扱いご希望の方は以下よりお問合せください。

医療機関でのサプリメント取扱いについて

医療機関において、医療提供または療養の向上の一環としてコンタクトレンズ等の 医療機器やサプリメント等の食品の販売が可能であることが、2014年6月24日に閣議決定されました。
現在、一部医療機関・店舗からお取扱いをいただいております。

医療機関におけるサプリメントの販売について

従来から、サプリメントの販売は医療機関では「附随業務」として位置づけ、患者様の意思で購入されているのであれば問題ないという見解から、医療機関でサプリメントの販売が行われていました。2014年8月28日、厚生労働省医政局総務課より、都道府県・保健所設置市・特別区の医療担当部(局)担当者に向けて、次のような事務連絡が出ています。

医療機関におけるコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売について
「医療機関において、コンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売を行うことは、当該販売が、患者のために、療養の向上を目的として行われるものである限り、以前から可能ですので、適切に取り扱うように」

◆平成26年度上期措置 厚生労働省 【規制改革実施計画pdf(19ページ目)】

閣議決定の背景

政府の掲げる「健康長寿社会実現」の一環として、患者様の疾患予防ニーズに医療機関も応えられるようにするため、政府の規制改革会議の健康・医療ワーキンググループは、医療機関の業務範囲を広げ、収益源の多様化を検討していました。 厚生労働省から、コンタクトレンズやサプリメントなどを患者様に提供することは医療法の「附随業務」に該当するという見解が示されたことを受け、「医療機関において、患者のために、医療提供又は療養の向上の一環としてコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売が可能である」ことを明確化し、厚労省等で周知を行うことになりました。

弊社商品の取扱いやその他お問合せは、専用フォームにてお気軽にお寄せください。送信いただいてから約3営業日を目処に、お問合せ内容にあわせてメールもしくはお電話にてご連絡させていただきます。